背景
N夫妻は,創価学会の信者であった。当時,N夫は会員から借り入れを相当しており,いずれも民事訴訟で判決が出ていた。禁止行為であったから,N夫妻は除名された。そのような中でN妻の手記が週刊新潮に掲載された。背景には,自民党S議員の思惑があったと推測される。当時,自民党は連立による政権奪還を果たした直後で,新進党が結成されて二大政党政治の時代に移行するような機運が高まっていたから,新進党の一部の議員を失脚させるため,支持母体である創価学会を糾弾する狙いが見受けられた。
訴訟経過A
請求原因は,昭和48年・昭和58年・平成3年の暴行事件であった。平成8年の訴訟提起時点で時効にかかっていたから,訴訟という形式をとって大々的・継続的なスキャンダラスな報道を続けるには不可能であった。そこで,N夫妻は,週刊誌を利用して挑発を繰り返して,創価学会の反論に対して名誉毀損訴訟という構造を取ろうとしたと推測される。ただし,学会側が挑発に乗らなかったので,原告に夫を加えた。夫が知った時期が手記の公表時として設定することで,時効を回避したのである。
弁護団としては,勝訴はもちろん,悪評を喧伝され続けるのを防ぐために,訴訟の早期終結を目指していた。そこで,暴行の事実を争点には置かず,時効による棄却を主張した。これに対して,N夫妻の主張は稀有なものであった。
ひとつは,宗教的呪縛論といわれるものである。宗教的呪縛により請求権行使が事実上不可能であったとして時効の起算点を後ろ倒しするものであった。これは,信平夫妻はみずから脱会届を出し,みずからの意思で宗教上の帰依を決めていたから認められない見通しであった。
もうひとつは,異常な請求の追加的変更である。信者による貸金返還訴訟,手記発表に対するマスメディアを通じた反論はすべて被告の指示によるものであるとして,一連一体の不法行為が存在する,と主張した。要するに,S48~H8まで30年にわたる不法行為があるというのである。
弁護団は,時効と除斥期間が明らかなものは中間判決の申立てを行った。そこで,裁判所は,妻側の請求と夫の請求一部(S48)を分離・判決することとした。当時,週刊新潮は,裁判所批判を加えていたものの,弁論分離・判決の経緯をまったく捉えておらず,はじめから創価学会批判のための訴訟であることを露呈させていた。
原告らは,審理再開の申立て,裁判官忌避申立てを行ったが,いずれも奏功せず,妻側の請求と夫の請求の一部(S48)は,時効と除斥期間によって終結した。
訴訟経過B
夫側の請求のうち,昭和58年・平成3年の妻に対する暴行は依然として審理にかかっていた。弁護団は,正面から争うとともに,早期打ち切り(訴訟要件欠如)のために訴権濫用を主張することにした。